ハンコと印鑑の違い…
意外と知られていない雑学が話題に…



あなたは普段何気なく使っている
「ハンコ」と「印鑑」の違いをご存知ですか?

このハンコと印鑑は普段同じように使っていますが
実は大きな違いがあるのです。

今回はそんなハンコと印鑑の違いを紹介します。

ハンコと印鑑の違い

ハンコは切り口が円形、楕円形、角形などをしていて
大きさも材質も色々あります。

一般的に判子(ハンコ)と言っているのですが
正式な名称は「印章(いんしょう)」と言います。

ハンコは個人や組織がその当事者であることを証明する印です。
要は書類上などに印影を形成するために使う道具であるということです。

一方、印鑑は捺印をした時に紙や書類などに残る文字や絵を表します。
つまり、印影と呼ばれるものと同じということです。

この印影の中でもある特定の役目を持たせた印影のことを
特別に印鑑と呼び、他の印影と区別したものです。

この特別の印影とは実印や銀行印など、
地方自治体や金融機関にあらかじめ登録している印影のことを指します。

ですので郵便の書留や宅配荷物の受け取りに押した印影のことを印鑑とは言いません。
印鑑をくださいなどは本来は間違いなんです。

しかし、現在では二つを同じ意味で使うことも多く、
同じ意味だと思っている人が少なくありません。

二つの単語の正しい意味を知っておけば
「ここに印鑑を押してください」というような
間違った使い方をしないで済みますよね。

印鑑の由来


ところで印鑑の単語を分解すると「印」と「鑑」ですよね。

「鑑」は「鏡」と同じように
物の形を写すもの、手本という意味があります。

そこから印鑑登録した際に移した文字等の形が照合すべき手本ということで
印鑑という名がついたのです。

この由来がわかればハンコと印鑑の違いは納得できますよね。

ちなみに郵便局で郵貯口座を開設する場合はHPの手続きを見ると
「印章と本人確認書類」が必要となっていますが
銀行のHPの場合は口座開設する場合は
「本人確認書類と印鑑」が必要と書いてある銀行が多いです。

銀行では印章と書くとわからない人もいるので
印鑑として絵入りでわかりやすくしているのかもしれません。

また、郵便局の場合はかつて国営だったため、
使う人の利便性よりも正式名称の使用を優先されていたのかもしれません。

捺印と押印の違い

ちなみに捺印と押印の違いですが
捺印とは印章を用いて紙面に印影を残すこと
つまり印判を押すことです。

普段日常的に使われるのはこの捺印という言葉になります。
また、捺印にはその押された印影そのもののことも意味します。

押印は同じく印章を用いて紙面に印影を残すことを意味します。
捺印とは類義語なので意味としては大きな違いはありません。

1946年に公布された当用漢字表に載っている感じはこちらの押印になります。
このことから法律上では押印を使うようになっています。

それまでは捺印の方が一般的に使われていました。

基本的には捺印も押印も同じ意味になり、
どちらの方が正しいということもないようです。

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